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日本でロックダウンになるとどうなるのか

syukyu3

ミズン水上 1971年生まれ 大阪府堺市出身 堺っ子体操と堺かるたが得意な生粋の堺っ子 新しいものが好きな泉北沿線民 大学卒業後、仕事でWindows3.1でパソコンに出会い趣味がパソコンに。 スマホ黎明期のiPhone3GSでさらに人生観が変わるほどのショックを受ける。 営業、家電販売、携帯販売、飲食店、ビジネスコンビニなど自分探しを続け 趣味は転職といえるくらいの転職経験数。 一次情報重視であらゆる事象を自ら体験しては検証する人。 できるだけ多くの方に新しいものやハイテク機器の楽しさを伝えるために日々活動をしています。

3月末からの新型コロナウイルス観戦者増加で現実になりつつあるロックダウン都市封鎖。

現状の法律では外出禁止自粛はできても命令はできないことをなぜメディアは報道せずにいるのか謎ですね。

大阪と東京が非常事態宣言の後にどうするのか情報公開しつつあります。

大阪府 感染爆発に備え行動計画|NHK 関西のニュース

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、大阪府は、オーバーシュートと呼ばれる患者が爆発的に急増した場合に医療体制をどう維持するかや、府民にどういう行動を求めるか示した行動計画をまとめました。

大阪府は2日、対策本部会議を開き、新型コロナウイルスの患者が爆発的に急増した場合の行動計画をまとめました。
それによりますと、医療体制では、陽性かどうか調べる検査は、入院が必要な肺炎の患者などを優先し、無症状の人は対象外とするとしています。
また、新型コロナウイルスに感染した患者専用のICU=集中治療室を追加で設けたり複数の病院に専用病棟を用意したりするほか流行が起こっていないほかの府県の医療機関にも協力を求めることにしています。
府民の生活については、国が緊急事態宣言を出した場合には、知事が、不要不急の外出の自粛を要請し、学校や介護施設などの施設の使用制限を行うとしています。
ただ、銀行やスーパーマーケットの食料品売り場などは、社会生活を維持するために必要だとして、使用が制限されることはありません。
また、物資については、物価の高騰や買い占めなどを調査するほか、業者に対して医薬品などを府に売るよう要請したり、輸送業者に対して物資の輸送を要請したりするとしてます。
吉村知事は、「大阪は、いつ爆発的に感染が広がるか分からない状態だ。府の方針をしっかりと示し、緊急事態を乗り越えて府民の命をひとりでも守りたい」と述べました。

おそらくこのファイルが案ですね なぜパワーポイントデータなんだろ

大阪府/第10回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 資料5(1):フェーズに応じた取り組み [その他のファイル/54KB]

現状行ってる自粛の延長線上ですよね。

東京はもっと詳しく解説

ロックダウンしても現状の自粛と変わりなし

特設サイト 新型コロナウイルス「緊急事態宣言」が出た場合 東京都の対応|NHK

「緊急事態宣言」で東京都ができることは
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」は、総理大臣が緊急的な措置を取る期間や区域を指定して出します。

東京都を対象に「緊急事態宣言」が出された場合、小池知事は都民に対して、特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除いて外出しないことや、感染の防止に必要な協力を要請することができます。

同じく、特措法に基づいて、学校や保育所、通いで利用する福祉施設などに対して、施設の使用の制限を要請、指示することができるほか、多くの人が集まる劇場や映画館といった娯楽施設や、ナイトクラブなどの遊興施設は感染拡大の状況に応じて必要な場合には施設を使用しないよう、要請、指示することも可能になります。

さらに、緊急の場合は、運送事業者などに対し、医薬品や医療機器を配送するよう要請、指示ができることになっています。

だ、これらの要請や指示に従わなくても罰則はありません。

 

一方、公共交通機関のほか、病院や食料品店、ドラッグストアなどは、特措法のなかで営業などを制限する対象には含まれていません。

「緊急事態宣言」が出た場合の対応 特別措置法で定められた内容は
【イベント】
イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。

【休校】
学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断で休校できます。私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。

【店舗や施設】
店舗の営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。主なものは、映画館や展示場、百貨店やスーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾などとなっています。ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができます。ただ、民間企業を強制的に休業させる直接的な規定はありません。企業が活動を休止したり、イベントを中止したりした場合の損失補償については、そもそも強制的に店舗を閉めたり、イベント中止を命じることはできないため、特措法には直接の規定はないということです。

【マスク】
マスクについては、特措法の55条でマスクなど必要な物資の売り渡しの要請ができるほか、応じないときには、知事が強制的に収用できるようになります。また、特措法とは別に、すでに政府は、国民生活安定緊急措置法などに基づいて、マスクを買い上げるなどして、北海道や医療機関などに配っています。

 

【強制的にできること】
緊急事態宣言が出たときに、行政が強制的に出来ることは、

▼都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できることと、
▼知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じることです。命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけです。

強制的にできることは臨時の医療施設を作る場合 土地建物の所有者の同意を得ないで使用できることと、物資を隠したり検査拒否した時に罰則あることだけ。

事実上現状の自粛と変わらないということですね。

仮に緊急事態宣言が出たとしても、外出自粛は「要請」ベースで、強制力はなく、これまでの自粛要請とほとんど変わらないということ。今の特措法では、海外のような「ロックダウン」はできず、徹底的に実施するならば、諸外国のように罰則付きの法律を別途整備することが必要だということになります。

となるとロックダウンしろと煽ってるテレビやタイムラインは何が言いたいんだ?

今都道府県がホテルを募集してるのはフェーズ3次の軽症者の一時療養施設

軽症者は病院外施設で療養 厚労省、自治体の動き追認  :日本経済新聞

厚生労働省が追認したことが興味深いところ。

ツイッターとかでも脊髄反射してる人多いけど、こういう時期だからこそ、まず冷静に一次情報を当たるべきだと考えます。

 

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