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消費税における総額表示の特例が2021年3月31日に終了

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ミズン水上 1971年生まれ 大阪府堺市出身 堺っ子体操と堺かるたが得意な生粋の堺っ子 新しいものが好きな泉北沿線民 大学卒業後、仕事でWindows3.1でパソコンに出会い趣味がパソコンに。 スマホ黎明期のiPhone3GSでさらに人生観が変わるほどのショックを受ける。 営業、家電販売、携帯販売、飲食店、ビジネスコンビニなど自分探しを続け 趣味は転職といえるくらいの転職経験数。 一次情報重視であらゆる事象を自ら体験しては検証する人。 できるだけ多くの方に新しいものやハイテク機器の楽しさを伝えるために日々活動をしています。

先日スーパーに行くと見慣れない表示を発見して、ついに総額表示の特例が終了することを痛感しております。

2021年4月から店頭での消費税総額表示が変わるわけです。

国税庁「総額表示」の義務付け

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

 

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

平成25年に税制改正されて、税込表示は5年間移行期間として表示義務化されてなかったわけです。28年に再度税制改正されて5年延長。その特例期間が2021年3月で終わることに。

 

2021年4月1日総額表示が義務化

消費税の税込価格を表示しなくてもいい総額表示の特例が2021年3月31日に終了。

「消費税転嫁対策特別措置法」第 10 条の規定により、平成 25 年 10 月 1 日から平成 33 年3月 31 日 までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置(誤認防止措置)」を講じ ている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとする特例が設けられています。

出典
そして特例期間が、2021年4月1日より「総額表示が義務」になります。

これまでは税込じゃなくて税別で行けたわけです。しかし4月からは

税別10,000円では違反 税込11000円という表記が必須になるわけです。
( 11000円という表記はOK)

先ほどのパンの値段 税込116.64円(108円税別 )
両方書くスペースがないので税込価格にしてるということです。

ラベル貼らずに店頭プライス表記でもいいんですが、こういうスーパーは安心できるように思います。

ちなみにこれは店頭販売の義務であって、チラシなどでも適用されます。

しかし全業種に当てはまる訳ではありません。あらかじめ値段を表示してない場合は総額表示は不要。

 

見積書、契約書、請求書等は、消費税額を含めた総額表示の対象となりますか?

総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません

出典 国税庁サイト

 

4月からのスーパーや販売店の動向が注目されてた訳ですが、ユニクロが動きました。

ユニクロ 税別1990円が税込1990円に

 

ユニクロは3月12日から現行商品税別価格をそのまま税込価格にすることになります。

GUも同じなので約9%の値下げですね。

まだ変更してない方はお急ぎくださいませ。

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