電動キックボードでの公道走行に注意-公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です
国民消費センターが怒りのリリースを出してたことが一部で話題になっております。
通常のキックボードは遊具と位置付けられ、車道・歩道問わず交通の頻繁な場所での使用が禁止されている一方、電動キックボードは電動式の原動機(モーター)により走行し、原動機の定格出力によって区分され、0.6kW以下であれば、道路運送車両法上は第一種原動機付自転車に該当し、歩道で走行することは禁止されています。公道を走行する際は、道路運送車両の保安基準に適合した制動装置、前照灯、後写鏡等の構造及び装置を備えていることが必要です。さらに、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用も必要です。こうした中、道路運送車両の保安基準に適合しないもので走行中の交通事故や道路交通法違反についての報道が増えており、消費者の中には法的な位置付けや乗車方法などを正しく理解していない人がいるものと危惧されます。
ややこしい法律文
出力が0.6kw以下なら舗装走行禁止
公道では原付扱いなのでナンバープレートも免許も必須。
あれでもヘルメットしてない人見かけますよね。
大阪でもLUUPという電動シェアボードあるけど、ナンバーついてます。自転車より安定性が弱いし、大阪市内中心部とかは交通量多いし、二段階右折とかかなり怖そうなので利用したことないんですよ。( ドコモバイク派)
ナンバーなくて足漕いでない自転車とバイクのハイブリット仕様ってよく見かけるけど、あれてグレーということは聞いた事ありましたが、調べたことなかったので、今回調べてみました。
ナンバーも免許も必須と思ってたんですが、LUUPは実証実験ということで自動車だけど、最高時速は原付以下の15キロ以下で免許必須だけどヘルメットは任意であることに気づく。
電動キックボードの位置付けは「小型特殊自動車」とされ、ヘルメット着用任意となる一方で最高速度は15km/hに。普通自転車専用通行帯は引き続き、自転車が走行可能な一方通行路も双方向走行可能となりました。
公道走る免許は必須だけど、ヘルメットいらないようにわざと時速を落としてるということ?
以前ニュースで今後免許不要になる話どっかで聞いたと思ってたらどうやら、特定小型原付という事で免許不要になるそうです。法律が施行されて「特定小型原付」が正式に認可されるまでは、電動キックボードは公道を走れない遊具か、法律に適合した保安装置と運転免許が必要な原付バイクと同等。
あくまでも現状では免許必須になりますね。eバイクがさらにアンタッチャブルで曖昧模糊な存在に。
そしていつの間にか特定小型原付閣議決定されてたことに驚きました。
このまま法律ができると
20キロ以下なら自転車扱い
21キロ以上なら原付という扱いになります。
だから20キロ以下で特定小型原付対応なら無免許でもヘルメットなしでも乗れることに。
ただややこしいのが現状20キロ以下なら原付じゃないので方向指示器やバックミラーもヘルメットも不要になるんですよ。それで公道走れるって怖いですよね。自転車的な扱いになるので、裏道とか、公園でなら問題ないんですが。
今後キックボード専用教育とか必須になりますよね。ちょいノリとしては便利になるので一度は乗っていたいと思います。
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