NHKで報道されて気になったニュースなので調べてみました。
「送りつけ商法」被害防ぐ新制度 届いた商品 処分できるように
2021年7月6日 4時08分身に覚えのない商品が一方的に送りつけられて代金を請求される、いわゆる「送りつけ商法」による被害を防ぐための新しい制度が6日から始まり、消費者は届いた商品をすぐに処分できるようになりました。
これは、先月公布された改正特定商取引法の一部施行に伴うものです。
身に覚えのない商品が一方的に送りつけられてくる「送りつけ商法」では、これまでは消費者が勝手に商品を開封したり処分したりして、代金などの支払いを請求されるケースがありましたが、新しい制度では、一方的に送りつけられた商品は、返品したり代金を支払う義務はなく、6日以降に届いたものは、すぐに開封したり処分したりできるようになりました。
全国の消費生活センターなどに寄せられた「送りつけ商法」に関する相談は、昨年度は6600件余りと前年度のおよそ2倍に急増していて、マスクの送りつけなど、新型コロナウイルスに便乗したとみられるケースも相次いでいます。
消費者庁は新しい制度の周知を図るとともに、身に覚えがない商品が届いた場合には代金引換を求められても応じないことや、個人情報を聞き出されるおそれもあるため送り主の業者に慌てて連絡しないことなど、引き続き、送りつけ商法への注意を呼びかけています。
カニとか健康食品の送りつけ商法への対抗法律ができたわけですね。
消費者庁のサイトを調べてみると
法学部卒でも言い回しがイライラするので覚えるべきはこの三箇条
注文していないのに、あなた宛てに届いた商品 一方的な送り付け行為への対応3箇条
その1:商品は直ちに処分可能
注文やりをしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費合は直ちに処分することができます。その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金を支払う義務は生しません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支出は不要です。事業者からの支払を許されても応じないようにしましょう。その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方前に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求できます。対応に困ったら、消費者ホットライン(局番なし)188へ電話しましょう
頭の片隅にでも覚えていればまさかの時に役立ちますよ。