先日大学生が逮捕されてました。
SNSでの勧誘 法的には問題なく誰でも10万円もらえるということで学生は依頼したようです。(手数料3割とか)売り上げ半減になった事業の継続のための給付金なので当然学生やサラリーマンだと虚偽申請になりますし、不正受給で詐欺罪になります。コロナ以外の収入減も非該当。
SNSでもアドバイザーの勧誘を見かけますが、大事なことはこれって一般人はアドバイスできないんですよね。
できるのは退職代行でも注目された行政書士だけなんですよ。弁護士は適応外です。( 官公庁への提出書類の有償での代行作成は、行政書士法で行政書士に限定されてるので)
弁護士だからと言って安心できないことには留意しましょう。
怪しいと思ったら最寄りの相談書を紹介してくれる 消費者センター188に問い合わせすることをお勧めします。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/